ABL保証

売掛債権を担保にする融資保証|流動資産担保融資保証制度(ABL)

ファクタリングは売掛債権を売る方法ですが、売掛債権や在庫を担保にして金融機関から借りる方法もあります。信用保証協会の「流動資産担保融資保証制度」はその代表例です。東京信用保証協会の案内をもとに条件を整理し、ファクタリングと比べる際の視点を示します。

情報の確認日:2026-10-12

東京信用保証協会の制度概要

項目案内(2024年4月版)の記載
対象者売掛債権または棚卸資産を保有する中小企業者(棚卸資産を担保とする場合は法人に限る)
資金使途事業資金
保証限度額2億円以内(ABL1・ABL2の保証残高を含む)
保証期間根保証(ABL1)は1年で更新可、個別保証(ABL2)は1年以内
融資形態ABL1は当座貸越(協会と覚書を締結した金融機関からの申込に限る)、ABL2は手形貸付
担保売掛債権または棚卸資産(どちらか一方でも可)。不動産担保・第三者保証人は不要
掛目売掛債権70〜100%、棚卸資産は原則30%
保証割合借入金債務の80%の部分保証
保証料率年0.68%(一律)
対抗要件売掛債権は債権譲渡登記を選択可能。保証決定後・借入前に備える
譲渡制限特約取引契約に債権譲渡制限特約がある場合、特約の解除などが必要

制度の名称や条件は信用保証協会ごとに異なる場合があります。東京都以外の事業者は、所在地の信用保証協会で確認してください。

ファクタリングとの違い

比較点流動資産担保融資保証(ABL)ファクタリング
法的性質借入(売掛債権は担保)債権の売買
費用金融機関の利息+保証料(東京信用保証協会は年0.68%)手数料・諸費用(請求書ごと)
窓口金融機関経由(ABL1は覚書締結金融機関)ファクタリング会社
審査信用保証協会と金融機関の審査。保証できない場合あり売掛先の信用などを中心に各社が審査
譲渡制限特約特約の解除などが必要(東京信用保証協会)特約付きでも譲渡は有効(民法466条2項)。扱いは各社で確認

借入と売買では費用の性質が違うため、単純な比較はできません。サイトの受取額計算では、比較する借入年率を入力して前倒し日数あたりの費用を並べられます。

相談先・申込先の選び方

ABL保証は、まず取引のある金融機関か、所在地の信用保証協会に相談します。急ぎの支払に間に合うかは審査期間次第なので、ファクタリングと並行して検討する場合は、それぞれの入金予定日を書面で確認しておきます。

出典(確認日:2026-10-12)

制度・料金は改定されることがあります。申込や契約の前に、各リンク先の最新情報と書面で確認してください。

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